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2022.01.11

柔道整復師について その3

こんにちは!
笹目にあります、まつなが接骨院です。

今日は、以前もまつなが接骨院ブログで書いた整骨院・接骨院をしている「柔道整復師」という制度についての話の続きです。

……さて、時は明治。
政府主導によりヨーロッパに倣った近代化政策が進められ、戦国〜江戸の時代から続く「骨接ぎ」という職能にも、そうした変化の波がやってきます。
なんと西洋式の医師免許を持たなければ、正式に接骨業を営むことが出来なってしまったのです。

そうなると柔術家・柔道家が営んできた接骨業は消滅の危機……!
そこで柔道の父・嘉納治五郎が中心となって「柔道接骨術公認請願運動」が行われました。

この必死の運動が実り、1920年に「柔道整復術」として接骨業営業が公認されるに至りました。
このときの柔道家の先達たちの活動がなかったら、現在の接骨院・整骨院そして私もいなかったんですね……。
嘉納師範はじめとする先達たちには頭が上がりません!

ちなみに制度が公認された際に建てられた記念碑には、「武医同術」という言葉が刻まれています。
これは「人を殺す殺法(武)も人を生かす活法(医)も同じ技術である」という意味……なんとも深い言葉です。

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